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未払いの養育費を請求するには

養育費とは、夫婦の間の子どもの監護、教育のために支出することが必要となる費用のことをいいます。通常、子どもが社会的・経済的に自立することになるまでに支出することが必要となる費用を意味します。たとえば、教育費、医療費、生活に不可欠な衣食住のために必要となる費用などがあります。

養育費は、子どもを監護する親が、監護していない他方の親に対して請求することができるものです。そして、夫婦が離婚したことによって親権者ではなくなった場合であっても、その夫婦間の子どもの親であることに変わりはないことから、親権者ではなくなった親は養育費を支払う必要があります。

 

養育費の取り決るための方法には、①夫婦間の話し合いにより決定する方法、②家庭裁判所による調停・審判等で決定する方法、③離婚訴訟において家庭裁判所による裁判で決定する方法などがあります。具体的な養育費の算定の際には、裁判官が作成した養育費算定表が参考となりますが、養育費はあくまでも様々な事情を考慮して個別に算定されるものであることから、絶対的な基準とはなりません。

 

では、未払いの養育費がある場合、どのように請求すればよいのか、その請求の手段についてご紹介します。債務名義があるときには、速やかに強制執行の手続きを利用し、相手方の給与などの債権や動産、不動産を差し押さえることができます。なお、債務名義とは、執行受諾文言のある公正証書、調停調書、審判調書のことをいいます。他方、債務名義がないときには、養育費調停を裁判所に申し立て、相手方と協議をすることとなります。

 

ここで注意が必要なのが、養育費も時効にかかるということです。そのため、養育費は時効により消滅する前に請求する必要があります。

なお、弁護士が未払養育費の請求を代行することも可能です。

 

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弁護士紹介

宗川弁護士の写真
  • 代表弁護士

    宗川 雄己(むねかわ ゆうき)

    所属団体
    京都弁護士会
  • 経歴
    平成15年 洛星高等学校 卒業
    平成21年 京都大学法学部 卒業
    平成23年 同志社大学法科大学院 卒業
    平成25年 弁護士登録、執務開始
    平成30年 ムネカワ法律事務所 設立

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