離婚と子どもについて
離婚を考える夫婦の中には、子供がいる場合があるかと思います。
親であれば子供に愛情を持つことが多いので、親権を取って一緒に暮らしたいと考える方も少なくないでしょう。
とはいえ、実際問題、どれだけ子供を愛していても、一緒に暮らせるかどうかはわかりません。
なぜなら、自身の配偶者も同じように子供を愛しているかもしれませんし、仕事に時間をさかれ、思うように育てることが出来ないケースもあります。
【親権とは?】
親権とは、子供を養育監護し、その財産を管理する権利のことを指します。
婚姻関係にある夫婦は、この親権を共同で利用することが可能です。しかし離婚すると、親権をどちらか片方の親へと渡すこととなります。
親権を持つことは、基本的に離婚事由とは別途に考えられます。つまり、離婚事由が配偶者側にあっても、親権を持つことが可能です。
ただし、親権には財産を管理する権利、法定代理権、監護権の3つの性質があり、実際、子供と暮らすためには監護権が必要となります。
親権には3つの性質は、以下の通りです。
① 身上監護権…身上監護権とは子供を教育やしつけをして、育てる権利です。
② 財産管理権…未成年の子供に代わって、子供の財産を管理することを言います。
③ 法定代理権…何かの契約を結ぶことがあるときに、子供に代わって契約を交わす権利です。
上記は、①の監護権とそのほかの親権を別々の親が持つことが可能となります。つまり、親権を持っていたとしても監護権が無い場合には、一緒に住むことが出来ません。
また養育費は、監護権を持つ方へ、持っていない方が支払う形となっています。
子供の監護権は、離婚した際に子供と同居したいと考えているときにはとても大切な権利となります。
前述したと思いますが、自身の非が理由で離婚となっても、監護権の有無についてはまた別問題です。監護権は子供の世話や教育、しつけなどをおこなう権利なので、その役目をまっとう出来ると考えられる方が持つことになるのです。
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