示談交渉の提示があった場合の対応
交通事故に遭い、加害者側から示談交渉の提示があるかと思います。
交通事故での示談交渉は多くの場合、加害者側の加入している任意保険の担当者とおこないます。
加害者側の保険会社の担当者の提示する示談金の額は、実際の相場よりも低いことが多いです。
中には親切な担当者の方もいるのでしょうが、保険会社の負担する金額を出来るだけ低くしたい、と考える方が多くいます。
そのため、提示された示談金が、実際に被害者の受けた損害に相当するのか、よく確認する必要があります。
今回は示談交渉で金額が提示された場合、どのような点に注意した方が良いかを考えていきましょう。
【示談交渉を受けるうえでの注意点】
① 加害者側の保険会社の話を信じすぎないこと
冒頭でもお伝えしましたが、加害者側の保険会社の担当者は、大抵、示談金を少なく設定し、提示してくるかと思います。
また、示談交渉を始めるため、治療代を早く確定させようと怪我の診断を急かすケースも存在します。
そういった場合に素直に応じてしまうと、請求出来るはずだった治療代や、休業損害金などの可能性が出てくるのです。
② 後遺障害認定の前に示談交渉はしないこと
後遺障害認定とは、交通事故が原因の傷や病気が後遺症として残った際に、認定されるものです。
後遺障害が認定されているのと、されていないとでは認められる損害賠償金額がかなり違ってくることがあります。
そのため、症状が固定されていないうちは、示談交渉に応じない方が良いケースもあるのです。
③ 示談書にサインをする場合は良く考えること
加害者側の保険会社の担当者などと示談交渉をし、損害賠償金の額を決め、折り合いがついた時に示談書にサインをします。
示談書とは、示談交渉で取り決めた内容の詳細や、示談書に合意後追加で金銭を要求しないというような決め事がたくさん書かれています。
示談書の内容をよく確認しないでサインをしてしまうと、撤回が難しくなってしまうケースがとても多いです。そのため、一度示談交渉で合意した事柄でも、もう一度良く確認をすることが大切になってきます。
また、示談書に納得が出来ない場合、サインをしていなければ対応方法をそこから見つけることも可能なため、不満を覚えたときには、再度話し合うことをおすすめします。
以上が、主に示談交渉を加害者側が提示してきた時の注意点になります。
ムネカワ法律事務所は、京都府下京区を中心に、京都市・大津市・長岡京市など京都府・滋賀県で広く活動しております。
示談交渉は毅然とした態度でのぞむことが大切ですが、ご自身が身体的や精神的にも辛いなかで困難なこともあるでしょう。
ご自身のみで解決しようとせず、交通事故についてお悩みがあった際は、ムネカワ法律事務所までお気軽にご相談ください。