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ハラスメント問題を解決するには

ハラスメントとは、和訳すると「嫌がらせ」や「人が不快に思う行為」になります。
セクシャルハラスメントに対する被害の訴えとして、SNSなどを利用してMe Too運動が、取り上げられたことは記憶に新しいものだと思います。
ハラスメント問題は、現在労働問題として掲げられます。
セクシャルハラスメントの他にも、パワーハラスメントや、アルコールハラスメント、マタニティハラスメントなどさまざまです。
どのハラスメントも問題は多種多様ですが、すべてに通じて言えることは、嫌がっている人に対して、何かを強要するということだと思います。
では、実際にハラスメントの問題を解決するにはどうすればいいのか、考えていきましょう。

 

【ハラスメント行為をされたら?】
そもそも、会社でセクハラやパワハラとはどういう行動のことを良いのでしょうか。
セクハラとパワハラに当たる行動は主に以下のようになります。

 

セクハラの場合
① 自身の身体的な特徴を指摘したり、服装について言う。
② 身体を触ったり、見える場所で性的な画像や動画を見ているといった行動をする。
③ 同意がないのにもかかわらず、しつこく誘う。
④ 飲み会や宴会で、性的に不快にさせる言葉や行動、性的な行為を強要する。
⑤ 上司や立場の上の人が職権を乱用して性的な行為を強要する。

 

パワハラの場合
① 小さなミスでも、事あるごとに個別に呼び出して怒る。
② わざと物に当たったり、大きな音を出す。
③ 挨拶をしても返さず、会話もしない。
④ 仕事の詳細を教えずに、仕事をさせてミスをしたら怒る。
⑤ ひとりじゃこなせない量の仕事を押し付けて残業をさせる。

 

上記のような行為をされていた場合はセクハラやパワハラを受けている可能性があります。
そういった場合には、まずどんなことをされたのか記録するようにしましょう。また、ハラスメント行為によっては相談しにくいこともありますが、ひとりで抱え込まずに、周囲に相談をしてみることも大切です。
会社によってはハラスメントの窓口を設置しているところもあり、人事部の人に相談するというのも手段のうちかもしれません。
会社では言いにくいということでしたら外部の相談窓口に相談するのも手段のひとつです。

 

しかし、それでもハラスメント行為が収まらない、もしくは相手に対して憤りを覚えた場合には、訴えるという手段もあります。
ハラスメント行為は場合によって、不法行為に当たります。訴訟をおこすためには、まず証拠集めが必要となります。具体的な証拠とは、被害の期間と内容が記された記録や、相手が発言したものの録音や動画、メールなどの履歴などが挙げられますが、状況によって異なるため、訴訟を考えた場合は是非専門家にご相談ください。

 

ムネカワ法律事務所は、京都府下京区を中心に、京都市・大津市・長岡京市など京都府・滋賀県で広く活動しております。
ハラスメント行為に我慢し続けると、自身の精神や身体を壊しかねません。このような労働問題でお悩みの方は、労働問題の解決に関する豊富な知識と経験を持つ弁護士・宗川雄己にご相談ください。
ご相談者様のお悩みに寄り添い、よりよい解決を目指して尽力いたします。

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弁護士紹介

宗川弁護士の写真
  • 代表弁護士

    宗川 雄己(むねかわ ゆうき)

    所属団体
    京都弁護士会
  • 経歴
    平成15年 洛星高等学校 卒業
    平成21年 京都大学法学部 卒業
    平成23年 同志社大学法科大学院 卒業
    平成25年 弁護士登録、執務開始
    平成30年 ムネカワ法律事務所 設立

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事務所概要

名称 ムネカワ法律事務所
所属 京都弁護士会
代表者 宗川 雄己(むねかわ ゆうき)
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