遺産分割協議書の作成が必要なケース
遺産分割協議書とは、遺産相続の分配方法を相続人全員で、話し合って決めた内容を書き記したものを指します。
遺産分割協議書の提出が必須な手続きもありますが、それがなくても手続き可能なものもあるため、相続手続きを行う人すべてに必要なわけではありません。
では、遺産分割協議書はどういった場合に必要になるのか確認していきましょう。
【遺産分割協議・遺産分割協議書の作成が必要な主なケース】
■遺言書がない場合
遺産分配方法の中で、一番効力をもつのは遺言書です。故人の意思を尊重するべく作成されたものなので一番に重要視されますが、
遺言書がなく、相続人が複数存在し、法定相続どおりに遺産分割を行わない場合に遺産分割協議を行う必要があります。
協議のなかで相続財産を明らかにし、分配方法を相続人全員で話し合って合意したという証明として遺産分割協議書を作成します。
■遺産を巡って相続人の間でトラブルがある
上記で、遺言書が一番効力を持つと言いましたが、例外もあります。
故人の残した遺言書の内容や法定相続に不満がある場合には、相続人全員の合意があれば遺言とは異なる遺産分割を行うことも可能となるのです。
相続のなかでは相続人の間で対立や争いが起こってしまうことを、いわゆる『相続』と呼びますが、こういった状況を解決する方法として遺産分割協議ならびに遺産分割協議書を作成する必要があるケースも多々あります。
■不動産相続登記を行う場合
不動産を相続する際、相続登記、いわゆる名義変更が必要となってきます。その場合、必要書類に遺言書や遺産分割協議書を求められることがあります。
他にも、多数の預金口座を相続する場合や相続税の申告を行う際にも、提出を求められることもあります。
配偶者控除や、小規模宅地等の特例を利用する際は実際に相続税を支払わなくとも相続税の申告が必要になるため、受けたい控除がある場合にはあらかじめ遺産分割協議書が必要かどうかしっかりと確認を行いましょう。
ムネカワ法律事務所では、京都市・大津市・長岡京市を中心に京都府や滋賀県に、
お住まいの方からの「相続人調査」や「遺産分割協議書」など「相続」に関するご相談を承っております。
「財産を巡って親族間で争いが起きてしまい話し合いがまとまらない」「相続を受けたがどのような手続きが必要かわからない」など「相続」に関してご不明点やお困りのことがございましたら、当事務所まで気兼ねなくご相談ください。