相続放棄 申述書
- 相続の中に借金があった場合の対処法
遺産がマイナスだった場合には、一般的に相続放棄を利用します。相続放棄とは、相続開始(被相続人の死亡した次の日)から3か月以内に申請する手続きです。家庭裁判所に相続放棄の申し立てをおこなうことで、自身を相続人から外すことが出来ます。相続放棄に必要な書類は自身と被相続人の関係によって異なりますが、共通して必要な書類は...
- 相続開始から申告までの流れ
■相続放棄相続放棄とは、自身が相続人で、被相続人の残した財産を、引き継ぎたくない時に利用する手続きとなります。具体的にどのような場合が想定されるかというと、遺産がマイナスであった場合や、被相続人の遺産トラブルに、巻き込まれたくない時などです。 手続きとしては相続放棄の申述書を所定の家庭裁判所に提出し、承認を得ると...
- 遺産相続を弁護士に依頼するメリットとは?
特に相続放棄や限定承認の手続きは、原則として相続開始から3か月以内にしんければならないものになります。遺産を相続するにあたって、場合によっては相続人調査や財産調査が必要になるときがあります。しかしながら、被相続人の配偶者や縁の深い方は、法事を主導して執り行うことがあるので、中々財産整理に手が回らないことがあります...
- 相続人調査と相続財産の調査
なお、被相続人に配偶者がいた場合、配偶者が相続放棄などの手続きをおこなわない限り、必ず相続人になれる立場です。 【相続人の調査とは?】相続人の調査とは、被相続人に相続人が誰なのか、を確認するための作業となります。具体的に言うと、被相続人の出生から、死亡するまでの連続した戸籍謄本を取り寄せて確認作業をおこないます。...
- 相続放棄するメリット・デメリット
この際、相続人としては相続をするかどうかにつき、①単純承認、②限定承認、③相続放棄のうちいずれかを選択をすることができます。本記事では、このうちの③相続放棄のメリット及びデメリットをご紹介します。 ・相続放棄とは相続放棄とは、自分に対する関係で不確定的にしか帰属しなかった相続の効果を確定的に消滅させることをいいま...