未払い残業代を会社に請求するには
国民の三大義務は教育・納税・勤労となります。多くの方は生活のために仕事を持っているかと思います。
しかしながら、2000年代頃から、ブラック企業という言葉が生まれ、企業の中には過重労働や、残業代の未払い、パワーハラスメントなど問題も散見されます。
生活をする上においてお金は欠かせません。
お金を稼ぐためには原則、働かなければなりませんが、サービス残業といって残業代を支払てくれない企業も少なからず存在します。では実際に残業代が未払いであった場合、どうすれば請求することが出来るのでしょうか。
【未払いの残業代を請求する流れ】
① 証拠の収集や残業代の計算をする
実際に残業をおこなったのにも関わらず、残業代が支払われていないという証明が必要となります。
まず、請求する残業代が明確になっていないといけないので、未払い分の残業代を計算しておきましょう。また、物的証拠となり得るもの集めておくと良いと思います。
具体的にはタイムカードや勤怠記録、社員IDの入退室記録などが挙げられます。
② 会社と交渉する
①でお話した残業代の未払いの証拠を集めたら、まず会社に聞いてみると良いでしょう。
会社に交渉をして誠実に対応してもらえれば良いですが、うやむやにされることもあるかと思います。そういった場合には、次の段階に進むこととなります。
③ 労働基準監督署に申告する
②で会社に直接交渉をしても、取り合ってもらえない場合には、労働基準監督署へ相談してみると良いでしょう。
労働基準監督署に申告することによって、会社に指導勧告があり、是正される可能性があります。
④ 労働審判・訴訟
③でも残業代が未払いである場合には、地方裁判所に申し立てをおこなう方法があります。申し立てをすると、労働審判委員会により、原則3回以内の審理が開かれます。
ここで、話し合いによって解決できる見込みがあれば、調停が成立し、終了します。解決の見込みがない場合は、労働審判がおこなわれ、トラブルの内容に応じた解決策を提示します。申し立てた方と会社とで異議がなければ、提示された解決策が確定となり審理は終了です。
ですが、ここでも、双方どちらかから、異議があると労働訴訟へともつれ込むこととなります。なお、審理によって成立した調停や、確定された労働審判は裁判上の和解と同じ効果を持っています。
そのため、会社が調停や労働審判で確定された条件を反故にすると、残業代未払い分の支払いを強制執行によって取ることも可能です。
ムネカワ法律事務所は、京都府下京区を中心に、京都市・大津市・長岡京市など京都府・滋賀県で広く活動しております。
このような労働問題でお悩みの方は、労働問題の解決に関する豊富な知識と経験を持つ弁護士・宗川雄己にご相談ください。
ご相談者様のお悩みに寄り添い、よりよい解決を目指して尽力いたします。