後遺障害等級認定を受けた方へのサポート
交通事故で怪我を負い、治療をしたけれど一定の状態までしか、回復せず後遺症が残ってしまったという状況があり得るかと思います。
後遺症が残った際、大抵の場合被害者の方は、医師から後遺障害診断書を貰い、後遺障害等級認定を受けることになるでしょう。
後遺障害等級とは自賠責保険で認められているもので、後遺障害の程度によって1級から14級までに振り分けられます。
1級が一番重症なので受け取る額が多く、数が多くなるほど、比較的症状が軽いと判断され等級によって受け取れる金額が変わってくるのです。
後遺障害等級の認定を受けるためには、2つの申請方法があります。
被害者の方自身が、直接自賠責保険会社に申請をおこなう被害者請求と、加害者側の保険会社が被害者の代わりに手続きをする事前認定です。
被害者請求は自身で後遺障害等級認定の申請をしなければいけないので、手間がかかりますが、その分適切な等級に認定される可能性が高く、また自賠責保険金の振り込みも早いです。
事前認定は申請の手間は省けますが、示談交渉が終了するまで自賠責保険金が振り込まれません。
つまり、手間をかけるかどうかによって後遺障害等級認定で受け取れる金額や、時期が変わってくる可能性があるのです。
後遺障害等級が認定されなかった、もしくは等級に不満を持った場合は、異議申し立てをすることが出来ます。
ただし、以後の申し立てには、時効があるので注意が必要です。時効の期間は、交通事故によって始まる時間が異なります。
例えば、事故の加害者が分かっている場合には、事故発生から3年間、わかっていない際には、犯人が発覚してから3年になります。また、後遺障害があった時には症状固定してから、3年間と定められています。
後遺障害等級は、今後被害者の方が生活する上において、大切なお金になる可能性が高いため、納得がいかない場合には泣き寝入りせず専門家に相談してみることをおすすめします。
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