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離婚時の財産分与において不動産はどのように分けるか

離婚をする際にはいくつか取り決めておかなければいけないことがありますが、その中でも財産分与は重要です。

他方で、財産分与の対象となるのはどのようなものか、また家などの不動産はどのように分割するのか気になる方も多いでしょう。

そこで、本記事では財産分与の対象となるもの、そして離婚時の財産分与において不動産がどのように分割されるのかについて解説します。

財産分与について

財産分与とは、離婚に伴って夫婦の共有財産を一方が他方に対して財産を分けるように請求することをいいます。

財産分与の対象となるのは、婚姻後に取得した現金や預貯金、株式などのほか、家や土地、マンションなど金銭的な価値を有するものです。

婚姻前の特有財産については、原則として財産分与の対象とはなりません。

ただし、特有財産についてその財産価値の維持や増加に一方の夫婦が寄与した部分については、財産分与が認められることがあります。

家やマンションを財産分与する方法

婚姻期間中に取得した家やマンションは、財産分与の対象となります。

では、どのような方法でこのような不動産は財産分与されるのでしょうか。

ここでは不動産の財産分与の方法について解説します。

 

①売却して現金化して分け合う方法

家を売ってしまってその結果得られた金銭を分け合うのは最も分かりやすい方法で、トラブルにもなりにくいといえるでしょう。

特に、離婚してすぐは新生活のために物入りのため、売却してまとまったお金があると新生活開始に役立てることができる点もメリットといえるでしょう。

 

他方で、ローンが残っている場合には注意が必要です。

住宅ローンの残額が売却額より低くなる、いわゆるアンダーローンの場合には売却したお金で住宅ローンを完済し、残ったお金を分割することで財産分与を行うことができます。

しかし、住宅ローンの残額の方が売却額よりも高くなるオーバーローンの場合には、住宅ローンの支払いを売却額で行った上で、残りを預貯金などを切り崩して支払う必要があります。

 

②一方が住み続けて、他方はお金を受け取る方法

一方はそのまま家に住み続け、他方には分与割合に応じて金銭を支払うという財産分与の方法も考えられます。

この方法のメリットは、家にそのまま住み続けられるため子どもが離婚に伴って生活環境を変化させるといった必要がない点などが挙げられます。

他方で、自宅を使用し続ける者は、夫婦のもう一方に多額の金銭を支払う必要があるため、金銭を準備しなければならないというデメリットもあります。

離婚に関することは、ムネカワ法律事務所にご相談ください

財産分与の際に不動産は分与の方法がいくつかあるため、ケースごとにどういった方法を取るべきか検討する必要があります。

離婚や財産分与でお悩みの方は、ムネカワ法律事務所へお気軽にご相談ください。

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弁護士紹介

宗川弁護士の写真
  • 代表弁護士

    宗川 雄己(むねかわ ゆうき)

    所属団体
    京都弁護士会
  • 経歴
    平成15年 洛星高等学校 卒業
    平成21年 京都大学法学部 卒業
    平成23年 同志社大学法科大学院 卒業
    平成25年 弁護士登録、執務開始
    平成30年 ムネカワ法律事務所 設立

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