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離婚の種類と手続き

結婚が一般的に男女が互いに婚姻の意思を確認して行うものである一方で、離婚も、ある状況をのぞいて、基本的にはお互いの合意がなければ成立しません。
では、ある状況とは一体どんな時なのでしょうか。
今回は、離婚の種類や、種類別の手続きについて考えていきたいと思います。

 

【離婚の種類と手続き】
離婚の方法には主に3つの種類があります。段階を追って確認をしていきましょう。

 

■協議離婚
協議離婚とは、基本的に夫婦間の話し合いによって行われる離婚のことです。
日本の離婚の約90パーセントが、協議離婚であるとされています。協議離婚の手続きは、話合いでお互い納得できたならば、離婚届を役所に提出すればおしまいです。
離婚する夫婦に子供がいる場合には、話し合いの中で親権をどちらが持つかの取り決めをおこないます。
ただし、注意が必要なのは夫婦のどちらかに問題があって、離婚することとなり、慰謝料が発生する際や子供がいる場合、養育費を貰うときには離婚協議書を作成し置いた方が良いでしょう。
自身で取り決めしたことを書いて、保存しても良いですが、養育費などの滞納や不払いが心配するのであれば、公証役場におもむき、公正証書にしてもらっても良いかもしれません。
そう言った場合には、滞納や不払いが発生したときの対応方法を盛り込んでおくと、実際に滞納などが起きたときに、給料差し押さえなどの強制執行をすることが出来るケースもあります。

 

■調停離婚
調停離婚とは、協議離婚で折り合いがつかなかった際に進む次の段階となります。
協議離婚では、弁護士などが入ることもありますが、基本的には当事者同士で問題を解決することが可能です。
しかし調停離婚は、まず調停をおこないたい方が、管轄の家庭裁判所へ申し立てをおこなわなければなりません。調停離婚の申し立てをおこなうには、基本的に申立書3通、事情説明書、連絡先などの届出書、進行に関する回答照会書、3か月以内に発行された夫婦の戸籍謄本などが必要になります。
申し立てが不備なく通った場合には、家庭裁判所から調停期日の通知書の連絡が来ます。
通知は大体申し立てから2週間ほどでなされることが多いようです。
調停の通知日になったら、通知書を持参し、受付をします。調停に来たということ、事件番号、申立人か相手方なのか、自身の名前を受付に伝えましょう。
その後、原則として、申立人と相手方が同席の上、調停手続きの説明を受けます。ただし、DVなど、何か事情があって同席したくないといった時や、手続き代理人がり場合には、申し立ての際に提出する進行に関する照会回答書に記載しておきましょう。
調停手続きの説明が終了すると、申立人から調停委員が事情などを説明します。
大体1回30分ほど交互に話し、2時間ほどで終了となります。
1回目の調停で、成立したり、途中で和解したらそこで終了になります。
折り合いがつかないときには、合意が出来るまで1か月から2か月ほど間を空けて調停をおこないます。
ただし、調停でどうしても主張に齟齬が出る際には次の段階である裁判離婚に進んでいくこととなります。
なお、調停中に夫婦同士が話し合って、和解することもあります。

 

■裁判離婚
協議や調停でお互いに主張の折り合いがつかないときには、裁判離婚へと進んでいきます。
調停離婚と同様に、所轄の家庭裁判所に離婚訴訟の申し立てをおこないます。その際、法律で決められた離婚事由にあてはまるのが、条件です。

 

なお、離婚事由は以下となっています。

 

① 不貞行為…配偶者以外の異性と性行為を複数回にわたって行うことを指します。
なお、実際に性行為まで至らなくても、それに類似した行為をしても認められることがあります。

 

② 悪意の遺棄…配偶者に連絡なしに家を出てしまったり、経済的にお金があるにもかかわらず、
家庭にお金を入れない等といった行為です。

 

③ 3年以上の生死不明…3年以上生死不明の場合は、婚姻関係を解消することが出来ます。
なお、生死不明から3年経たない場合でも、②でお話した悪意の遺棄に当たるときには、離婚が成立する可能性もあります。

 

④ 強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと…配偶者が重度の精神の病を発症したときには、離婚を認められることがあります。
ただし、精神病にかかった配偶者の今後の生活の見通しが立っていて、更に療養看護に努めたといった、様々な条件を満たしていなければなりません。
条件をクリアしていても、認められない場合もあるので、夫婦によってケースバイケースになることが多いようです。

 

⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があること…①、②、③、④に当てはまらない理由で、婚姻関係を続けるのが難しいときのことを指します。
例えば、性格の不一致や金銭感覚の違い、配偶者が自身でない異性とデートやキスを繰り返していることは、それだけでは不貞行為には当てはまりませんが、婚姻を継続しがたい重大な事由に、当てはまる可能性があります。

 

裁判離婚で大切なことは、自身の主張が何かを明確化することと離婚事由に当てはまる証拠をしっかりと掴んでおくことが重要です。その他にも慰謝料や、財産分与、子供がいる場合には、親権をどちらが持つのか、養育費の取り決めなども考える必要があるでしょう。

 

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弁護士紹介

宗川弁護士の写真
  • 代表弁護士

    宗川 雄己(むねかわ ゆうき)

    所属団体
    京都弁護士会
  • 経歴
    平成15年 洛星高等学校 卒業
    平成21年 京都大学法学部 卒業
    平成23年 同志社大学法科大学院 卒業
    平成25年 弁護士登録、執務開始
    平成30年 ムネカワ法律事務所 設立

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