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離婚とお金について

離婚をする理由は夫婦によって様々です。
相手の不倫、性格の不一致や生活がすれ違ってしまい、一緒に生活する意味が分からなくなってしまったというようなことから、自分に隠して莫大な借金を作っていたなどということも考えられます。
自分自身に非があった場合、配偶者に非があったケース、どちらにも非がないときなどシチュエーションはそれぞれです。
しかしながら、離婚をする方の中には、離婚後、生計を立てるためにお金が必要になる人もいらっしゃるでしょう。ここでは、離婚で得られるお金について確認していきましょう。

 

【離婚で請求できるお金】
離婚によって相手方に請求できるお金は主に5つほどあり、以下のようになります。

 

① 婚姻費用
婚姻費用とは衣食住の費用や医療費などのことを指します。
基本的に夫婦間で年収の低い方が、高い方へ請求できるものとなっています。離婚の前の別居や、家庭にお金を入れてくれなかったときに請求することが可能です。ただし、ケースによって別居の費用については婚姻費用として認められないこともありますので、事前に専門家へ相談した方が良いかもしれません。

 

② 慰謝料
離婚する理由が相手方の非であった際には、慰謝料を請求することが出来ます。
貰える金額については時と場合によって違います。離婚事由によって、大きな金額になる可能性もありますし、自身が思ったよりも少ないケースもあります。

 

③ 財産分与
財産分与とは婚姻関係にあった間、稼いだお金を分けることを言います。
基本的には、年収の多い、少ないに関係なく2分の1です。ただし、婚前に貯めた貯金や、遺産などに関しては、財産分与の対象になりません。

 

④ 教育費
離婚する夫婦に子供がいた場合、教育費を請することが可能です。
教育費とは一般的に未成年の子供を養育するためのお金になります。離婚した際に親権や監護権をどちらか片方の親が持つこととなるので、監護権を持った方に対して、持っていない側が支払うような形となっています。
なお、現在は子どもが4年制の大学に進むケースが増えてきているので、成年に達した場合でも教育費を請求できることもあるようです。

 

⑤ 年金分割
離婚する配偶者が厚生年金に加入しており、自身が扶養されている際に、厚生年金の受給額を最大で、50パーセント請求することが出来ます。

 

⑥ 離婚するための費用
協議離婚によって、円満離婚が出来なかった場合に請求できる可能性があります。
請求できる費用としては、調停や裁判の費用、弁護士に依頼した場合の費用などです。多くの場合は、自身の配偶者に非があった時に請求できる費用となります。

 

協議離婚で話し合いにより円満に解決した場合、お金の問題はそこまで根深くないかもしれませんが、相手方の行動によって離婚を決意したときには、お金を請求したいと考えることがあると思います。
自身の力では手に余る状況も考えられますので、そんな時は一度、専門家に相談して見てはいかがでしょうか。

 

ムネカワ法律事務所は、京都府下京区を中心に、京都市・大津市・長岡京市など京都府・滋賀県で広く活動しております。
離婚に関するお悩みは、ムネカワ法律事務所までお気軽にご相談ください。
弁護士宗川雄己がご相談者様に寄り添った解決策をご提案させていただきます。

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弁護士紹介

宗川弁護士の写真
  • 代表弁護士

    宗川 雄己(むねかわ ゆうき)

    所属団体
    京都弁護士会
  • 経歴
    平成15年 洛星高等学校 卒業
    平成21年 京都大学法学部 卒業
    平成23年 同志社大学法科大学院 卒業
    平成25年 弁護士登録、執務開始
    平成30年 ムネカワ法律事務所 設立

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