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会社設立に必要な書類と登記

会社を設立したいと考えている方でも、げんなりしてしまうのは設立の手続きだと思います。
自身ひとりだけで作業をしようとすると用意する書類や、作成するものなどが多く、
かなりの手間がかかってしまうでしょう。
今回は日本で一番多い株式会社を例にとって、設立に必要な書類や登記について確認していきましょう。

 

【株式会社を設立するために必要な書類】
① 登記申請書…会社を設立するためには法務局で登記する必要があります。
なお申請書は法務局のホームページから入手することが可能です。
参考URL: http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html
② 登録免許税納付用台紙…株式会社を設立するためには登録免許税を支払う必要があります。
なお登録免許税は会社の資本金の大小によって違ってきます。
③ 定款…公証人の認証済みの定款を提出します。科の場合は謄本、電子定款は磁気ディスクとなります。
④ OCR用申請用紙、もしくはディスク…OCR用の申請用紙を法務局で入手するか、
磁気ディスクに登記すべき事項を保存するかになります。
⑤ 払い込み証明書…資本金の払い込みを証明する書面となります。
⑥ 発起人の決定書…こちらの決定書には発起人全員の押印が必要です。
⑦ 就任承諾書…設立時に代表取締役・取締役・監査役の就任承諾書を添付します。
⑧ 取締役の印鑑証明書…取締役会がない会社の場合は各取締役の実印の押印のうえ、印鑑証明書が必要です。
なお、印鑑証明書は発行から3か月以内のものを使用してください。
⑨ 印鑑届出書…会社の代表印です。一般的には法務局で設立登記をする際に、印鑑登録をしてもらう運びが多いようです。
⑩ その他書類…資本金が現物出資の際には、資本金を計上する証明書が必要になります。

 

以上が会社設立に必要な書類になります。
会社設立登記をおこなうには。①から⑨、場合によっては⑩の書類を用意し、
本店所在地を管轄する法務局へ赴き、登記申請の手続きをします。
なお、登記申請書類は郵送でも受け付けられますが、不備があったことを考えて
直接法務局へもっていった方が良いかと思われます。
また、設立時の取締役調査完了、もしくは発起人の定めた日から2週間以内に、登記をしないと、
登記懈怠とみなされ、罰金が科せられる可能性がありますので注意しましょう。

 

以上が、会社設立の書類や登記の流れでした。
かなりの書類を作成、また用意しなければならないことがお分かりいただけたかと思います。
会社設立登記に不安を覚えているならば、一度専門家に相談して見ても良いかもしれません。

 

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弁護士紹介

宗川弁護士の写真
  • 代表弁護士

    宗川 雄己(むねかわ ゆうき)

    所属団体
    京都弁護士会
  • 経歴
    平成15年 洛星高等学校 卒業
    平成21年 京都大学法学部 卒業
    平成23年 同志社大学法科大学院 卒業
    平成25年 弁護士登録、執務開始
    平成30年 ムネカワ法律事務所 設立

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