起業・会社設立の流れ
「自分の力を試したい」今まで培ったノウハウを生かして独立したい、と考え、起業したり、会社を設立する方は多いでしょう。
ここでは、個人事業主・法人の設立について大まかな流れについて確認して行きたいと思います。
【個人事業主の場合】
個人事業主として起業した場合の手続きは税務署へ開業届を提出するのみとなります。
なお、事業を閉める際も、廃業届を税務署へ提出すれば手続きは終了です。
個人事業主は、法人の手続きに比べ、手続きが簡単です。
また、上記の必要書類以外に「青色申告承認申請書」を提出し承認を受ける方も多くいらっしゃいます。税金の申請において青色申告は多少の簿記の知識が必要となるため、白色申告よりも手間がかかる点においてはデメリットかもしれません。
ですが、そのデメリットを上回る、多くのメリットも存在します。一例を挙げれば、青色申告特別控除と呼ばれる控除では、最大65万円の控除が受けられるなど多くのメリットがあります。
【法人の場合】
会社を設立するには、さまざまな手続きを踏まなければなりません。
差し当たっては、まず、会社の種類・形態を決めることが必要です。
会社には主に株式会社・合同会社・合名会社・合資会社の4種類がありますが、自身の状況や都合にあった会社を選びましょう。
今回は株式会社の設立の流れを一例として説明します。
① 会社の設立準備
会社の商号(名称)や会社の代表印を作成しておきましょう。なお商号については、同じ住所に同じ商号は利用できませんので、確認しておいた方が良いかもしれません。
② 定款の作成
定款とは会社の基本原則のことを言います。定款に記載する主な内容は、事業目的・本店所在地・設立に際して出資される金額・発起人の氏名や住所・発行可能株式総数などです。
定款の作成が出来たら、定款の記載された事項が正しいかどうかを第三者に認証してもらいます。このことを、定款の認証と言います。
③ 会社設立登記 定款の作成が出来、資本金の払い込みを終えたら登記申請をします。
なお、会社の設立登記は、資本金の払い込み後2週間が期限なので、期限が過ぎないように注意しましょう。
④ 法人設立届出書の提出
定款に記載された本店所在地を管轄している税務署に、法人設立届出書を提出する必要があります。
なお、必要書類は定款の写しや登記事項の証明書など6種類程度となります。
以上が大まかな株式会社の設立の流れでした。
個人事業主の開業は比較的簡単ですが、会社に関しては必要な書類や手続きが多くなります。
会社を設立したいけれど手続き等に不安を覚えている方は一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
ムネカワ法律事務所は、京都府下京区を中心に、京都市・大津市・長岡京市など京都府・滋賀県で広く活動しております。起業・会社設立、スタートアップ企業の支援等についてお困りの際はお気軽にお問い合わせください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。