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相続放棄するメリット・デメリット

相続は、被相続人が亡くなることによって開始し、相続が開始すると、相続人は原則として被相続人の財産を包括的に承継することとなります。

この際、相続人としては相続をするかどうかにつき、①単純承認、②限定承認、③相続放棄のうちいずれかを選択をすることができます。

本記事では、このうちの③相続放棄のメリット及びデメリットをご紹介します。

 

・相続放棄とは
相続放棄とは、自分に対する関係で不確定的にしか帰属しなかった相続の効果を確定的に消滅させることをいいます。すなわち、相続放棄をした場合、その者は相続人から除外され、最初から相続人とならなかったものとみなされることとなります。相続放棄をするためには、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。

 

・相続放棄のメリット
前記のとおり、相続の開始により、相続人は被相続人の財産を包括的に承継します。この財産には、土地や建物といった不動産、自動車や家財などの動産、借地権、借家権、現金、預貯金等のプラスの財産だけでなく、借金や未払いの税金などのマイナス財産も含まれます。

プラスの財産だけを相続し、マイナスの財産だけ相続しないといったことはできません。そのため、かりに被相続人が多額の借金を抱えており、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合、相続人は相続によって損をしてしまうことから、相続を希望しないのが通常であると考えられます。ここで、相続放棄をすれば、マイナス財産を承継することによる損害の発生を回避することができます。以上が相続放棄のメリットとなります。

 

・相続放棄のデメリット
しかし、相続放棄をした場合、その者の相続権は次の親族へと移転します。そのため、他の親族が代わって相続人となり、その人が損をすることになってしまう可能性があります。たとえば、被相続人の親が相続人となった場合に、その親が相続放棄をすると、被相続人の兄弟姉妹が相続人となり、その兄弟姉妹が被相続人のマイナス財産を承継することによって損をする可能性があります。そうなれば、新たな相続人は不意打ちで負の財産を背負うことになり、それを契機に紛争や揉め事に発展するケースも存在します。

 

また、相続放棄は撤回することができないため、被相続人に新たなプラスの財産が発見され、プラスの財産がマイナスの財産を上回ることとなっても、一度相続放棄をした人は、相続財産を承継することはできません。本来承継することができたはずのプラスの財産を、相続放棄により承継することができなくなってしまうため、慎重に判断をする必要があります。以上が相続放棄のデメリットです。

 

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弁護士紹介

宗川弁護士の写真
  • 代表弁護士

    宗川 雄己(むねかわ ゆうき)

    所属団体
    京都弁護士会
  • 経歴
    平成15年 洛星高等学校 卒業
    平成21年 京都大学法学部 卒業
    平成23年 同志社大学法科大学院 卒業
    平成25年 弁護士登録、執務開始
    平成30年 ムネカワ法律事務所 設立

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