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離婚時の年金分割とは?必要書類や弁護士に依頼できることなど

離婚した際にはいくつか不安に思うことが出てきますが、その中でも特に専業主婦の方は老後の年金などはどうなるのか不安に思われている方もいらっしゃるでしょう。

こうした年金に関する心配に対応するための制度として年金分割という制度があります。

しかし、年金分割とは何かやどういった制度なのか分らないという方も多いでしょう。

そこで、本記事では年金分割について解説します。

年金分割とは

離婚したときに、夫婦の婚姻中に納付した保険料額に対応する厚生年金を分割して,分け合うことができる制度を年金分割といいます。

あくまでも婚姻中に支払った厚生年金が対象になるもので、これまで支払ったもの全てが対象になるわけでは無い点は押えておきましょう。

年金分割の方法

年金分割には合意分割と3号分割の2種類があります。

 

合意分割

合意分割とは分割の割合を夫婦間で協議を行い、その協議結果に応じて分割割合を決めるものです。合意分割ができるのは以下の3つの条件を全て満たした場合となります。

2007年(平成19年)4月1日以後に離婚または事実婚を解消していること

・合意または裁判手続きにより年金分割の割合を定めていること

・請求期限内であること

 

以上が認められる場合に合意分割の手続きが可能です。

なお、夫婦間の協議で分割割合が決まらない場合には、調停や審判によって決めることとなります。

また、分割割合の上限は50%となっています。

 

3号分割

3号分割とは、会社員や公務員などに扶養されていた配偶者が請求できる制度です。

請求者が3号被保険者であった場合に適用されるためこのように呼ばれています。

3号分割は以下の条件を満たした場合に可能です。

2008年(平成20年)5月1日以後に離婚または事実婚関係を解消していること

2008年(平成20年)4月1日以後に、夫婦どちらか一方に国民年金の第3号被保険者期間があること

・請求期限内であること

必要書類

合意分割の場合には以下の書類が必要となります。

①標準報酬改定請求書

②基礎年金番号またはマイナンバーを明らかにすることができる書類

③婚姻期間等を明らかにすることができる書類

④請求日前1ヵ月以内に作成された2人の生存を証明できる書類

⑤年金分割の割合を明らかにすることができる書類

 

これに対して3号分割の場合には分割割合は一律50%となります。

そのため、年金分割の割合を明らかにすることができる書類は必要ありません。

弁護士に依頼できること

まずは合意分割における分割割合の交渉を依頼することが考えられます。

弁護士にこうした交渉を依頼することのメリットは、交渉力を活かして希望する割合に近づく可能性が高まるほか、交渉がまとまらなかった場合に調停や審判等での代理人としても活動ができるため、ワンストップで依頼することができる点も大きなメリットといえます。

離婚に関する問題はムネカワ法律事務所におまかせください

離婚後、将来の生活の保障として年金分割は非常に重要な制度です。

しかし、合意分割を利用する場合でも夫婦間で合意により割合が決まらなかった場合には調停や審判など専門家への相談が必要不可欠なケースもあります。

年金分割でお悩みの方はお気軽にムネカワ法律事務所へご相談ください。

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弁護士紹介

宗川弁護士の写真
  • 代表弁護士

    宗川 雄己(むねかわ ゆうき)

    所属団体
    京都弁護士会
  • 経歴
    平成15年 洛星高等学校 卒業
    平成21年 京都大学法学部 卒業
    平成23年 同志社大学法科大学院 卒業
    平成25年 弁護士登録、執務開始
    平成30年 ムネカワ法律事務所 設立

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