現在治療を受けている方へのサポート
交通事故に遭い、怪我を負ってしまうと、なかなか自分の身体が思うように動かず、歯がゆく感じる場面があるかもしれません。
事故以前の状態であれば、簡単にできた作業が難しくなったり、極度の疲労を感じるのも、ままあることでしょう。
交通事故によって怪我を負った場合、以前の身体に戻れるように治療するのは当然のことだと考えられます。
また、その怪我に対する治療費を加害者側に請求し、支払ってもらうということも自然なことだと思われます。
しかし、しばしば加害者の保険会社から治療費の打ち切りを打診されることがあるのです。
一体どういったことなのか、確認をしていきましょう。
【治療費打ち切りと症状固定】
交通事故で受けた怪我の治療中に加害者側の保険会社から、「症状固定しているのだから、治療費を打ち切りたい」という連絡がくるケースがあります。
症状固定とは、治療をおこなってもこれ以上回復の見込みがのぞめない状態のことを指します。
病状が固定された場合、回復する見通しがないのならば、治療する意味はないのだから、治療費を支払う必要がないと主張されることがあるのです。
そういった理由で、加害者側の保険会社は治療費の打ち切りを打診するわけです。
しかし、加害者の保険会社はどういったもので症状固定を判断しているのでしょうか。
大抵の場合、交通事故での怪我を理由に治療をしている際、被害者は実際に窓口で治療費を支払わないことが多いです。そのため、治療費がいくらかかっているか分からないことがあります。
一方で加害者側の保険会社は、通院回数や、治療代を把握しています。その資料を基に病状が固定したと判断し、治療費の打ち切りを打診してくるのです。
通常、自動車保険には強制加入の自賠責保険と任意保険の2つがあります。
示談交渉や、治療費の打ち切りを打診する相手は任意保険会社の担当者といって良いでしょう。自賠責保険ではおよそ120万円まで治療費の保証をしています。
つまり、自賠責保険で保証されている金額を超過した時点で、治療費は任意保険会社が支払うことになります。保険会社側はもうけが欲しいので、極力身銭を切りたくないため、治療費の打ち切りを持ち出してくるのです。
しかし、被害者側としては、まだ医師から症状固定の診断を受けていないので、治療を続けたいと考えるのは自然なことでしょう。
では、実際に加害者側の保険会社から治療費の打ち切りを打診された際にはどうすればいいのでしょうか。
【保険会社からの症状固定の話は絶対ではない】
そもそも、被害者の怪我の症状固定は、加害者側の保険会社が決めることは出来ません。
症状固定は、医師が怪我の具合を確認し、経過を見ながら、これ以上回復の見込みがないかを診断し、他にも交通事故の状況などを加味したうえで裁判所が判断します。
そのため、医師や裁判所がまだ症状固定と診断しておらず、被害者の方自身も治療を望んでいる場合には、治療費打ち切りの打診を拒否することも可能です。
ただし、加害者側の保険会社の担当者は、言葉巧みに症状固定を進めてくる場合があるので、そういった際には粘り強い説得が必要となります。
ムネカワ法律事務所は、京都府下京区を中心に、京都市・大津市・長岡京市など京都府・滋賀県で広く活動しております。
治療費についての対応や、症状が固定した際の後遺障害認定についてもサポートが可能なケースもあります。交通事故に関するお悩みは、ムネカワ法律事務所までお気軽にご相談ください。